○○市民大学という私塾を開設し、
市民博士の称号を修了者に授与することは、
法的に問題ありますか?
つまり、
私が個人で開く学習塾のごとく、
名称に「大学」の文字列が入った教育機関を作ります。
もちろん、
大学設置認可はおろか、
都道府県の各種学校の認可も得ません。
調べたところ、
4年制・2年制大学ではないのに、
「大学」の文字列が入った専門学校があり、
また「大学」の文字列が入ったカルチャースクールもありました。
そして、
修了者に「市民博士」の称号を授与するという修了証を渡します(単に「博士」とは記載しないことは当然です)。
このケースにおいて、
法的リスクはあるのでしょうか?
日時:2010/06/30 23:22 Yahoo!知恵袋
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